審査請求-外伝
障害年金の件デス。
いろいろと調べているうちに……………
こんなものを見つけました↓
障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合(第2回)議事録
この中に、こうあります↓
○中島座長 書類を書く先生と、それを受け付ける先生とで、それぞれがいろいろな立場でいろいろな困難があるということは大変よく分かりました。1年6カ月という期日設定についてはいかがですか。
○冨永委員 これを変えると高次脳機能障害はそれでいいかもしれないが、認定する立場からは、1年半を崩すとなし崩し的になるような気がします。
○中島座長 これ以上ご異論がなければ1年6カ月でいきたいと思います。
以上ココまで↑
まあ、この二人が誰かは問題ではありません(結構有名な先生なんですけどね)。
こういうことをいっていた、ってことが重要なんですね。
おそらく、今回のわたしの障害年金を不支給にした認定医は、これが頭に残っていたんだと思われます。
それにしても、「なし崩しになる」から1年6か月って………
人の障害を何だと思ってんだ!!!!!
って感じですナ。
自分たちの都合で判断するのは、この手の人たちの得意技なんでしょうね~。
おそらく患者と相対しているときと、こうした場での言い分は食い違うこと間違いなし、デス。
国(厚生労働省・日本年金機構)の出している障害認定基準(平成28年6月1日)によると、高次脳機能障害に関しては、
「なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。」
と書かれています。
公式に(というか、シロウトでも)わかる範囲はココまで、デスね。
というか、障害認定基準だって、普通はあまり読み込んだりしないでしょう。
ココをどう読みこめば、「高次脳機能障害の障害認定日は1年6月」になるのかはわかりません。
仮に、百歩だか一万歩だかわかりませんがゆずったとして、それをちゃんと周知していないじゃん。
わかっていれば、おそらく年金事務所に相談に行った際に、
「高次脳機能障害の障害認定日は1年6月デス」
っていわれたんじゃね。
担当者はそんなことひところも言わなかったよ。
当然、主治医の先生もまったくご存じなかったよ。
いわんやわたしもネ。
これって、周知していないってことなんじゃね~か~。
ってか、周知もさることながら、公式に(障害認定基準などで)
「高次脳機能障害の障害認定日は1年6月」
ってどっかでいってるか?????
こんなわけですから、こちらとするとあくまでも公にされているものに従うしかありません。
前述の障害認定基準にはこうあります↓
「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。
これでいけば、わたしは症状が固定していますので、これに当てはまるわけです。
しかし、社会保険審査官はこれをどう判断するのかな~。
なんか、ここいらあたりにヒントがありそうな気がする。